口蹄疫の種類や世界の感染例、日本の事例と対策にについて

口蹄疫特措法と家伝法の違い

口蹄疫対策特別措置法は現行の家畜伝染病予防法(家伝法)とは何がちがうのか!

Q なぜ特措法なのか?
A 家伝法の想定していない自体が次々に起り、感染被害が広がっているため、家伝法は、感染していない家畜にワクチン接種を強制できても、殺処分は定められていない。
そのため、宮崎の場合は農家の同意を得て殺処分することになりました。
こえに、抵抗感や補償内容への不安を訴える一部の農家が応じませんでした。
農家に課された処分家畜の埋却用地の確保も容易ではなく、結果として殺処分が遅れ、感染が拡大してしまいました。

Q 何が変わるのか?
A 感染していない家畜も、国や都道府県が強制的に殺処分できるようにし、埋める用地も国が責任を持つ。消毒は、感染疑いのある家畜が出た農家など従来の対象に加え、感染がまん延した指定地域内を通る自動車などにも義務付けました。
農家の救済のため、殺処分した家畜の評価額を国が全額補償します。

Q 強制的な殺処分は、家伝法以上に農家の財産権を侵害しないのか?
A その通りですが、爆発的な感染拡大を抑えるにはスピードが重要。
国や県には、特措法の目的と必要な措置について一層の説明責任を果たすことが求められます。

Q 宮崎県知事は、家伝法に基づく種牛49頭の殺処分に難色を示す一幕もあったが。
A 家伝法は都道府県知事が拒否することを想定しておらず強制執行の規定もありません。農林水産省は県を説得するしかありませんでした。
特措法が成立すれば、知事が指示に従わないなどの場合に、農相が直接、担当者に殺処分やワクチン接種を命じることができるようになります。



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