口蹄疫の診断
口蹄疫はの感染による診断は初めは農家や獣医師などが水疱などの症状によって疑いを持ち、各地方にある家畜保健衛生所(家畜衛生所)に通報する。
平成22年4月20日に、宮崎県の農場の飼養牛について、動物衛生研究所で口蹄疫に関する PCR検査(遺伝子検査)を行ったところ、陽性が確認されました。
これを受けて宮崎県の東国原知事は、県内に非常事態宣言を出しました。(写真上)
この陽性が確認された牛については、専門家の意見を聞き、家畜伝染病予防法に基づく殺処分等の防疫措置の対象となる口蹄疫の疑似患畜と判断します。
通報を受けた家畜衛生所は立ち入り検査し、同時に血液や水泡液等の試料を採取し他の病気の可能性を排除します。
家畜衛生所は拭い液や血液を厳重に梱包し小平市にある動物衛生研究所(NIAH)に直接持参し、RT-PCRで遺伝子診断を行う。
遺伝子診断全過程には約半日(行政手続きも含む)かかるが、(最強の伝染力を持つOIEリスト指定の法定家畜伝染病なので)最優先で休日や夜間にも行われる。
そこで陽性となれば「疑い例(suspected case)」となる。
確認にはELISA法という血清検査が行われ、陽性の場合「確認例、確定例(confirmed case)」になる(血清検査には培養期間が必要なので時間がかかる)。
さらにOIEの口蹄疫国際確定診断センター(WRLFMD)である英国の「パーブライト研究所Pirbright Laboratory」に試料やデータを送付し、確認することもある。
また病原性の確認実験をする場合もある。